裁判なしで土地の境界特定、改正不動産登記法が成立http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/housing/
土地の境界線である「筆界」の特定や、筆界特定を巡る紛争を裁判を経ずに迅速に解決することを目的とする改正不動産登記法が6日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
従来の筆界特定は裁判による解決方法しかなく、裁判には平均2年程度の時間がかかることから、迅速な筆界特定策が求められていた。法務省は2005年度中の施行を目指す。
改正法では、全国計50か所の法務局、地方法務局の登記官から「筆界特定登記官」を指定し、地域の土地家屋調査士や弁護士などの専門家から「筆界調査委員」を任命する。調査委員は、土地所有者らから出された筆界特定申請に基づき、測量や事実関係の調査を行い、特定登記官に意見を提出。特定登記官がこれらの意見などを総合的に判断して筆界を特定する。
登記官が特定した筆界に不服があるときは、当事者間で筆界特定の民事裁判を起こすことができ、この場合には登記官の特定した筆界は失効する。
(読売新聞) - 4月6日12時7分更新
土地の境界線である「筆界」の特定や、筆界特定を巡る紛争を裁判を経ずに迅速に解決することを目的とする改正不動産登記法が6日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
従来の筆界特定は裁判による解決方法しかなく、裁判には平均2年程度の時間がかかることから、迅速な筆界特定策が求められていた。法務省は2005年度中の施行を目指す。
改正法では、全国計50か所の法務局、地方法務局の登記官から「筆界特定登記官」を指定し、地域の土地家屋調査士や弁護士などの専門家から「筆界調査委員」を任命する。調査委員は、土地所有者らから出された筆界特定申請に基づき、測量や事実関係の調査を行い、特定登記官に意見を提出。特定登記官がこれらの意見などを総合的に判断して筆界を特定する。
登記官が特定した筆界に不服があるときは、当事者間で筆界特定の民事裁判を起こすことができ、この場合には登記官の特定した筆界は失効する。
(読売新聞) - 4月6日12時7分更新
境界紛争を半年で解決 改正不動産登記法が成立
土地境界紛争を訴訟によらずにスピード解決する新たな制度創設を盛り込んだ改正不動産登記法が6日午前の参院本会議で可決、成立した。来年3月までに施行の予定。
土地境界画定をめぐる訴訟は決着までに通常約2年かかっていたが、新制度により約半年に短縮される。正確な登記に基づく地図が整備されておらず、都市開発の遅れの一因となっている「地図混乱地域」を解消し、整備を促進する狙いもある。
改正法では、全国の50の法務局に土地境界紛争を担当する「登記官」を新設。紛争が持ち込まれると、法務局長が案件ごとに任命する「調査委員」が職権で調査し、その結果に基づいて登記官が境界を紛争当事者に示す。
(共同通信) - 4月6日11時44分更新
土地境界紛争を訴訟によらずにスピード解決する新たな制度創設を盛り込んだ改正不動産登記法が6日午前の参院本会議で可決、成立した。来年3月までに施行の予定。
土地境界画定をめぐる訴訟は決着までに通常約2年かかっていたが、新制度により約半年に短縮される。正確な登記に基づく地図が整備されておらず、都市開発の遅れの一因となっている「地図混乱地域」を解消し、整備を促進する狙いもある。
改正法では、全国の50の法務局に土地境界紛争を担当する「登記官」を新設。紛争が持ち込まれると、法務局長が案件ごとに任命する「調査委員」が職権で調査し、その結果に基づいて登記官が境界を紛争当事者に示す。
(共同通信) - 4月6日11時44分更新
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